総則
名称
本クラブは「MARINE CHORYU RENTAL CLUB」(以下「クラブ」とする)と称します。目的
クラブは、会員が株式会社マリン長龍(以下「会社」とします)の管理するボート(以下「ボート」とします)を利用することにより 会員がマリンレジャーを享受し、それをもってマリンレジャーの普及、発展に寄与することを目的としています。運営
- クラブは、会社が管理運営します。
- 会社は、利用条件の設定等を行うことが出来るものとします。
会員の資格
会員資格条件
会員は、満18歳以上でかつ2級以上及び特殊小型の小型船舶操縦士の海技免状を保有している方とします。入会手続き
- クラブに入会を希望する個人は、所定の入会申込書に海技免状の写しその他会社の指定する書面を添付して提出し、 入会申込金を会社の指定する金融機関の口座に振り込むか、現金にて申し込み時に支払い、入会の申込をするものとします。
- 会員資格は、会社が前項の申込を承諾しかつ入会金の入金を確認したその日をもってクラブに入会するものとします。
入会金の不返還等
- 会社は前項第2条の承諾をした時点で、入会申込金を入会金に充当するものとします。
- 会社は、理由の如何を問わず、充当された入会金を返還いたしません。
除名等
会社は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、会員資格を一時停止しまたは除名することが出来ます。- 会費、利用料金等の支払いを滞納した場合。
- クラブの運営を故意に妨害した場合。
- この会則、その他会社の定める規則に違反した場合。
- クラブの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合。
- 第4条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
退会
会員は会社に対し所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することが出来ます。 ただし、退会する日は、各月の末日付とし、その日の2ヶ月前までに退会届を提出しなければなりません。会員資格の喪失
会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。- 死亡したとき。
- 前条の手続きにより退会したとき。
- 除名されたとき。
- 破産宣告の申し立てがなされ、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
会員たる地位の譲渡禁止
会員たる地位は、譲渡することが出来ません。
会員の権利・義務
月会費の支払
- 会員は会社に対し、定められた月会費の金額を会社の指定する日までに、会社の定める方法で支払うものとします。
- 会社は、理由の如何を問わず会員が納入した月会費を返還しません。
ボートの利用
- 会員はボートの利用申込みに対しその承諾が得られた時は、営業時間中この会則に従いボートを利用することが出来ます。
- ただし、申込をした時点で既にボートが予約されているとき、又は管理運営上予約出来ないときはこの限りではありません。
- 会員は、ボートの利用に際しては必ずボートを操船することが出来る海技免状を携帯し、係員に提示しなければなりません。
- 会員は、ボートの利用に際して係員のボート操縦方法の使用説明を聞き、その指示に従うものとします。
- 会員は、ボートを利用したときは会社に対し、会社の定める利用料金表記載の利用料を支払うものとします。
- 会員は、予約をキャンセルしたときは会社に対し、会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
- 前各項の他、会社は会員のボート利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員はその定めに従うものとします。
その他
ビジター
- 会員は、会員以外の方(以下「ビジター」とします。)を同伴し、ボートに同乗させることが出来ます。ただし、搭乗者の総数は定員までとします。
- 会員が同伴したビジターのボート利用については、この会則を適用します。
- 会員は、同伴したビジターの指定マリーナ内及びボート内での行為等について、そのビジターと連携して責任を負うものとします。
事故の責任
- 会社は会員のボートの利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負いません。
- 会員は、ボートの利用し際しその責に帰すべき事由により、会社又は第三者に対して損害を与えたときは、第3項の保険金により補償される場合を除き、その賠償の責を負うものとします。
- 前2項の損害を填補する為、会社はボートの利用に際し、船体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険、捜索救助保険に加入します。尚、免責額とその他の保険金により填補されない損害については会員の負担とします。
利用制限
- 会社は、会員からの予約申込を承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由によりボートの利用が不可能であるときは会社の判断によりその利用を制限することが出来ます。
- 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導その他やむをえない事由がある時は、ボートの利用を制限する事が出来ます。
- 前2項の場合、会員は会社に対し、補償その他何等の請求、異議申し立てをすることが出来ません。
営業的利用の禁止
会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業の一環としてボートを利用してはなりません。クラブ廃止
- 会社は、天災地変法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することが出来るものとします。
- 前項の場合、会員は会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることが出来ません。
クラブ廃止の予告
会社は、クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の6ヶ月前までに会員に対し予告いたします。クラブ廃止の効果
- 会社がクラブを廃止したときは、会員は当然会員たる地位を喪失するものとし、以後の月会費を徴収いたしません。
- 会社がクラブを廃止することにおいて名目の如何を問わず、会社は会員に対して補償いたしません。
則等の改定
会社は、この会則を変更することが出来、その効力は全ての会員におよぶものとします。